建設工事請負契約や金銭消費貸借契約を結ぶ際の契約書作成時に
課せられるものです。
①建設工事請負契約書(2024年3月31日までは軽減措置あり)
請負額 : 印紙税額(軽減措置適用)
1000万円超~5000万円以下 : 1万円
5000万円超~1億円以下 : 3万円
②住宅ローンの金銭消費貸借契約書
契約額 : 印紙税額
1000万円超~5000万円以下 : 2万円
5000万円超~1億円以下 : 6万円