④固定資産税・都市計画税

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【家づくりの税金】 ④固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に課せられます
土地・建物共に一定条件を満たす場合に軽減措置を受けられます。
 ■固定資産税=評価額×1.4%
 ■都市計画税=評価額×0.3%
なお、以下の特例措置があります。
 ■建物の固定資産税:一定の要件を満たす新築住宅は
           床面積≦120㎡までの部分の税額を
           2024年3月31日まで1/2に減額。
 ■土地については固定資産税・都市計画税ともに特例措置あり。
   敷地面積が200㎡までの部分と200㎡超の部分で減額内容は
   異なります。
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