住宅ローン残高に応じた額が最長10年間にわたり
所得税から控除される制度です。
2022年12月31日までに入居する場合はさらに
3年間控除が延長されます。
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①特例期間13年の特例の適用制限を
2022年末までの入居に延長
②面積要件を50㎡以上から40㎡以上に緩和
(但し、合計所得1,000万円以下)
③控除率:1~10年目=年末借入残高×1%
11~13年目=以下のいずれか小さい額
①年末借入残高×1%
②建物取得価格(税抜)×2%÷3
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【注意事項】
省エネ基準を満たさない住宅については、
2024年以降に新築の建築確認を受けるものは
住宅ローン控除の対象外となります。