住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得した場合、
13年間にわたり、住宅ローンの年末残高の1%相当額を
税金(所得税や住民税)から控除する制度です。
入居日が起点となる為、建築途中のつなぎ融資には適用NG。
・入居時期:令和4(2022)年12月31日まで延長
・控除期間:13年間
・控除率:1~10年目=年末借入残高×1%
11~13年目=以下のいずれか小さい金額
①年末借入残高×1%
①建物取得価格(税抜)×2%÷3
・住民税からの控除限度額:所得税の課税総所得金額×7%
(最高は13.65万円)